契約約款
契約約款
株式会社テレビ津山 加入契約約款(平成25年7月改訂版)
- 第1条(TVTが提供するサービス)
- 第2条(契約の単位)
- 第3条(契約の成立)
- 第4条(契約の有効期限)
- 第5条(再販の禁止)
- 第6条(契約の申込の撤回等)
- 第7条(利用料)
- 第8条(支払い方法)
- 第9条(遅延利息)
- 第10条(施設の設置、工事および費用の負担等)
- 第11条(施設の設置場所の無償使用等)
- 第12条(加入者の遵守事項)
- 第13条(TVTの保守管理責任と免責)
- 第14条(サービスの一時中断・内容の変更)
- 第15条(設置場所の移転)
- 第16条(名義変更)
- 第17条(一時中断及び再開)
- 第18条(加入申込書記載事項の変更)
- 第19条(加入申込の取消)
- 第20条(加入契約の解除)
- 第21条(加入者の義務違反によるサービスの停止)
- 第22条(サービスの無断利用に伴う罰金)
- 第23条(個人情報の取り扱い)
- 第24条(B-CASカードの取り扱いについて)
- 第25条(定めなき事項)
- 第26条(契約の改正)
- 付則
- (別表料金表)料金体系
株式会社テレビ津山(以下「TVT」という)と、TVTが行うサービスの提供を受ける者(以下、「加入者」という)との間に締結される契約(以下、「加入契約」という)は、以下の条項によるものとします。
- 第1条(TVTが提供するサービス)
- TVTはその業務区域内で、次のサービスを提供します。
- 区域内、区域外のテレビジョン放送(衛星放送を含む)の同時再送信サービス並びに基本料金内のテレビジョン自主放送サービス(以下、基本チャンネルという)。
- 基本チャンネル以外の有料によるテレビジョン放送の同時再送信サービス。なお、本項のサービスは、基本チャンネルをご利用いただく場合に限り提供いたします。
- ① デジタル・プラス:CSデジタル放送の複数のチャンネルを一括で契約して視聴するサービス
- ② ペイ・チャンネル:チャンネルごとに契約を行い視聴するサービス
インターネット接続サービス。上記業務に付帯するサービス。
- 第2条(契約の単位)
- 加入契約は次の通りとする。
- 一般加入。世帯または、下記以外の事業所。
- 集合建物加入。集合住宅・テナントビルなど。
- 業務加入。ホテル、病院など第三者サービスを目的とする事業所。
- 第3条(契約の成立)
- 加入契約は、加入者があらかじめ加入契約約款を承諾して加入申込書を提出し、TVTがこれを承諾したときに成立するものとする。
- 第4条(契約の有効期限)
- 加入契約の有効期限は、契約成立の日から3年間とします。ただし、契約満了の10日前までに、TVT・加入者との何らかの意思表示をしない場合には、更新されるものとし、以後も同様とします。
- 第5条(再販の禁止)
- 加入者は、TVTが提供するサービスを第三者に販売してはならない。
- 第6条(契約の申込の撤回等)
-
- 加入申込書は、加入申込の日から起算して8日が経過するまでの間、書面によりその申込の撤回または当該加入契約の解除を行うことができます。
- 前項の規定による加入契約の申込の撤回等は、同項の書面を発した時に、その効力を生じます。
- 第7条(利用料)
-
- 加入者は、サービス開始の属する月の翌月から、利用するサービスに応じて別表料金表に定める利用料を支払うものとします。
- TVTは、加入者が利用する全てのサービスを、月のうち継続して10日以上に亘り提供しなかった場合は、前項の規定にかかわらず当該月分の利用料を無料とします。ただし、ペイチャンネル利用料についてはこの限りではありません。また、インターネットについては、別途配布する「TVTインターネット接続サービス契約約款」の規定に基いて、補償を行う。
- NHKに支払う受信料は、この約款に定める利用料の中には含みません。
- TVTは経済環境の変動に伴い、利用料を改訂することがあります。
- 第8条(支払い方法)
- 加入者は、利用料、工事費等の支払いを、TVTが別途指定する支払い期日迄に、指定する方法により支払うものとします。
- 第9条(遅延利息)
- 加入者は、利用料、工事費等の支払いを、支払い期日より遅延した場合は、月利3%の遅延利息金をTVTに支払うものとします。
- 第10条(施設の設置、工事および費用の負担等)
-
- TVTのサービスに必要な施設の設置、その工事および保守等は、TVTまたはTVTが指定する業者が行うものとします。
- TVTは主要施設から下記の施設までの施設(以下「会社施設」という)を所有し、以降の施設(以下「加入者施設」という)を加入者が所有するものとします。
(1)テレビジョン放送サービス:保安器
(2)インターネット接続サービス:ケーブルモデム - 加入者は最寄りのタップオフの出力端子から受信機の入力端子までの設備の設置に要する費用を負担します。
- TVTは、団体一括加入、事前予約などに伴い工事費の特別割引を行うことがあります。
- 第11条(施設の設置場所の無償使用等)
-
- TVTまたはTVTの指定業者は、施設を設置するため、加入者が所有または占有する土地、建物等を無償で使用出来るものとします。
- 加入者は加入者施設の設置について、あらかじめ地主、その他利害関係人の承諾を得ておくものとします。また、このことに関し後日苦情が生じたときには、加入者は責任を持って解決するものとしTVTはその責を負いません。
- 加入者は、TVTまたはTVTの指定業者が設備の検査、修理その他を行うため、施設にかかわる敷地、家屋、構築物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
- 第12条(加入者の遵守事項)
- 加入者は次の事項を守るものとします。
- 加入者はTVTに無断で会社施設の移動、改変、増設はできません。加入者が移動・撤去・改修を行った場合、その復旧工事に要する費用を、加入者が負担するものとします。
- 法令に反してTVTのサービスを第三者に提供しないこと
- 第13条(TVTの保守管理責任と免責)
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- TVTは会社施設が常に良好な運用状況を保つように保守維持管理に努めるものとします。ただし、加入者は維持管理の必要上サービスの提供が一時的に停止することがあることを承認するものとします。加入者施設の維持管理責任は加入者が負うものとします。
- 加入者から受信状況等について申し出があった場合には、TVTは速やかに調査、対策を講ずるものとします。受信不良等の原因が加入者施設に起因する場合は、その修復に要する費用は原則として加入者が負担するものとします。
- TVTは天災等、止むを得ない事由によってサービスが停止した場合に基づく損害の賠償に応じません。
- 第14条(サービスの一時中断・内容の変更)
-
- TVTは施設の維持管理の必要上、止むを得ずサービス提供の一時中断をすることがあります。この場合、TVTは事前に加入者にその旨を通知するものとしますが、緊急止むを得ない場合はこのかぎりではありません。
- TVTは止むを得ない事情により放送内容を変更する場合があります。
- 第15条(設置場所の移転)
- 加入者はTVTの承諾を得て加入者施設の設置場所を移転することができます。この場合、加入者はTVTに対し文書で申し出ることとします。尚、移転に要する工事費は加入者の負担とします。
- 第16条(名義変更)
-
- 次の場合、加入者は加入名義の変更をすることができます。
(1)相続する場合
(2)新加入者が旧加入者から加入権の譲渡を受ける場合。 - 前項の名義の変更について新加入者はTVTに対し名義変更を申し出て、別表料金表に定める名義変更手数料を支払うものとします。
- 次の場合、加入者は加入名義の変更をすることができます。
- 第17条(一時中断及び再開)
-
- 加入者が加入者の希望によりTVTのサービスの一時中断または再開をする場合はTVTに文書で申し出て、別表料金表に定める中断手数料を支払うものとします。尚、一時中断または再開に要する費用は加入者が負担するものとします。
- 一時中断の申し出の属する月迄の料金は有料として、その再開の場合は第7条に順ずるものとします。
- 第18条(加入申込書記載事項の変更)
-
- 加入者は加入申込書記載のサービス内容の変更を希望する場合は、文書でTVTに申し出るものとします。
- 前項の他、加入申込書に記載した事項について変更がある場合には、加入者は文書によってTVTに申し出るものとします。
- 第19条(加入申込の取消)
-
- 加入者は加入申込を取消す場合、直ちにTVTに文書で申し出るものとします。
- 加入申込の取消を申請をした時点で、工事が途中、あるいは完了している場合、途中までに要した工事費、あるいは完了までに要した工事費を支払うものとします。
- 第20条(加入契約の解除)
-
- 加入者は加入契約を解除する場合、直ちにTVTに文書で申し出るものとします。
- 加入者は加入契約を解除するときは、解約日の属する月までの利用料と別表に定める解約手数料を支払うものとします。
- 解約に伴う、会社設備の撤去は、TVTまたはTVTが指定する業者が行い、加入者はその工事に要した実費を負担するものとします。
- 第21条(加入者の義務違反によるサービスの停止)
- TVTは、加入者に次のような義務違反あるいは違法行為があった場合、サービスの停止あるいは加入契約の解除を行うことがあります。
- 料金の支払い遅延
- 加入契約を結んでいないサービスを、TVTに無断で視聴・利用した場合
- 加入者の故意または過失により会社施設に損害を与えた場合。
- 著作権法に違反してTVTのサービス内容を使用した場合。
- 第22条(サービスの無断利用に伴う罰金)
- 加入者は、TVTに無断で加入契約を結んでいないサービスを不法に視聴・利用することはできません。不法な利用が発覚した場合、加入者はTVTに対し、不法利用が発覚したサービスの利用料の5年分に相当する金額を支払うものとする。
- 第23条(個人情報の取り扱い)
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- TVTは、加入者および加入申込者に関する個人情報を、適法かつ公正な手段により収集する。
- TVTは、TVTが収集した全ての個人情報について、以下に規定する業務においてのみ利用する。
(1)加入者管理(サービスの利用の有無、料金請求、契約内容の変更など)
(2)会社設備および加入者設備の施工管理
(3)TVTのサービスに関する各種調査(利用動向調査、障害発生時における障害切り分けへの協力依頼など)
(4)TVTが提供するサービスの販売促進
(5)TVTのサービスの安定供給(サービスに障害を引き起こす可能性がある場合のサービス停止措置など) - TVTは、以下に規定した場合に限り、個人情報を第三者に開示する場合がある。
(1)2項で記載した業務を委託する業務委託先への開示。この際、業務委託先における個人情報の扱いは本契約に準じる
(2)サービス利用料の回収を目的とした金融機関への開示
(3)裁判官の発付した令状を所持する者への開示
(4)法律上、個人情報の照会権限を有する公的機関から開示請求があった場合における当該公的機関への開示
(5)加入者および第三者の身体・財産等への危険の存在が判明し、緊急に対応を行う必要性がある場合における当該第三者ならびに関係公的機関への開示
(6)その他、法令の規定に基づき提供しなければならない場合
(7)その他、加入者の同意が得られた場合 - その他の個人情報に関する詳細は「個人情報保護基本方針」に規定し、TVTホームページに公開する。
- 第24条(B-CASカードの取り扱いについて)
- デジタル放送用ICカード(以下「B-CASカード」という)に関する取り扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「CATV専用B-CASカード使用許諾契約約款」に定めるところによります。
- 第25条(定めなき事項)
- この約款に定めなき事項が生じた場合、TVTおよび加入者は契約約款の主旨に従い、誠意をもって協議のうえ解決に当たるものとします。
- 第26条(契約の改正)
- TVTはこの約款を総務大臣に届け出たうえ改正することがあります。
- 付則
- 当約款は平成25年7月1日から施行します。
(別表料金表)料金体系
- 1.利用料
- (テレビジョン放送サービス)
項目 月額利用料 摘要 基本チャンネル利用料 1,800円(税込1,980円) 地上、BS・CSの基本チャンネル自主放送 デジタルプラス利用料 500円(税込550円) チャンネルの詳細は別紙参照
基本チャンネル利用料およびSTB取付費は含みませんデジタルペイ・
チャンネル利用料別に定める金額 料金はチャンネル毎に定めます
チャンネルの詳細は別紙参照注 上記利用料には、NHKの受信料を含みません。
注 STBはセットトップボックスの略 - (インターネット接続サービス)
項目 月額利用料 摘要 プチコース 1,700円(税込1,870円) 下り96kbps
ベストエフォートスタンダードコース 3,500円(税込3,850円) 下り10Mbps
ベストエフォートファストコース 3,950円(税込4,345円) 下り25Mbps
ベストエフォート利用料計算(オプションチャンネル利用料を除く)
利用料計算(オプションチャンネル利用料を除く)
利用料の納入方法
毎月払(加入者指定の金融機関口座からの自動振替)
- 2.セットトップボックス料金
-
取付交換撤去費用 出張費用2,000円(税込2,200円)+取付交換撤去費用1,000円(税込1,100円)/台 リース料 詳細は別紙参照 注:買取は行っておりません。
- 3. B-CASカード、C-CASカードの有償交換又は再発行費用
-
カード 費用 B-CASカード B-CASカード使用許諾契約約款に記載 C-CASカード 3,000円(税込3,300円)/枚
- 4.諸手数料
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項目 金額 摘要 解約・
中断手数料3,000円(税込3,300円) 中断の有効期間は、中断開始より1年間
テレビとインターネットの両方を
解約・中断する場合は、
6,000円(税込6,600円)となります。撤去費用 別紙参照 引込線・入線等の撤去費用